Home > 行政書士etc
行政書士etc Archive
行政書士としての開業
- 2009-08-28 (金)
- 行政書士etc
- 資格の取得
- 登録
- 事務所の設置
- 開業
年一回の行政書士試験を受け合格する必要があります。
行政士書士として事務所を設ける場合、都道府県の行政書士会を通じて日本行政書士連合会に登録をします。登録を受けると自動的に事務所のある都道府県の行政書士会会員になります。
個人行政書士の場合は業務を行うための事務所を1カ所のみ設けて開業となります。行政書士法人の場合は、「主たる事務所」と「従たる事務所」を設けることができます。
信用または品位を害するような行為をしてはならない、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない、誠実に業務を行わなければならない等の責務を厳守し開業になります。
行政書士資格活用法
- 2009-08-28 (金)
- 行政書士etc
行政書士の資格を取得する理由としては、
・会社員ではなく独立して自分の力で稼ぎたい。
・就職活動の時に履歴書に書くため。
・自分の教養のため・資格を取るのが趣味。
等、人それぞれでしょう。
行政書士資格を有効に使いたいと思うなら二つの選択があります。
ひとつは行政書士の登録をして開業する「開業派」。もうひとつは社労士等の「ダブルライセンスを狙う派」です。資格を二つ持つことで行政書士業務との相乗効果が期待でき、非常に大きなメリットとなります。
行政書士と相性の良い資格としては「弁護士」「税理士」「社労士」「建築士」等があります。
行政書士と司法書士との違い
- 2009-08-28 (金)
- 行政書士etc
損害賠償請求権を例にとれば、損害賠償請求書は行政書士と弁護士は作成することが出来ますが、司法書士は作成することは出来ません。
また契約書も司法書士は作成することが出来ません。会社設立においても登記申請書のみ作成することは出来ますが、その他の数多くある添付書類である定款などは作成することは出来ませんので、もちろん定款を作成し委任状をもらい定款を公証人役場で認証してもらう認証代理行為をすることも原則的には出来ません。
司法書士には権利義務に関する書類の作成の規定がないために業務範囲が非常に狭いものとなっています。比較してみても行政書士は権利義務に関する書類の作成の規定があるために、圧倒的に業務の窓口が広くなっています。
ホーム > 行政書士etc
- ブログ内検索
- メタ