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行政書士の業務 Archive

業務の制限

「官公署」や「権利義務関係文書」は抽象的な概念であることから、官公署提出書類及び権利義務関係文書は形式的には広範なものになります。しかし行政書士法第1条の2第2項の行政書士業務制限規定があることから、他の法律(弁護士法、司法書士法等)においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を制限されています。

法定外業務

法定外業務とは、条文に記されていない業務であり、法解釈上の業務、及び私人の地位において受任する業務を言います。行政書士法の規定の適用は無く、民法その他の規定が適用されます。。

?行政不服審査法による審査請求

?代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限は無し。但し、弁護士法72条の制約を受けうる(日行連先例)ため、行政書士が審査請求書類の作成を業(独占業務)として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないよう特に留意する必要があります(日行連先例/事件性のある法律事務に関して)。
成年後見人、最近は、法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えています。

法定業務

行政書士の仕事は、主に以下の通りです。

  1. 官公署に提出する書類作成
  2. 権利義務・事実証明に関する書類作成
  3. これら書類の提出代行業務
  4. 上記書類の作成に伴う相談業務

「書類」といっても、官公署に提出する書類だけでも5~6,000種類、行政書士の扱うことができる書類は全部で1万種類とも言われています。それだけ幅広い、豊富な知識が行政書士に要求されるといえます。

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