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行政書士の義務

行政書士の業務上の義務を何点かまとめました。

  • 行政書士の業務義務
    1. 正当な理由があれば依頼を拒める。
    2. 業務上知り得た事項でなければ守秘義務は課せられない。
    3. 正当な理由があれば守秘義務は課せられない。
    4. 守秘義務違反は、告訴がなければ、罰せられない。
    5. 行政書士でなくなった後でも守秘義務を負う。
    6. 補助者の資格、人数に制限はない。
    7. 補助者を置いた場合はその住所氏名を行政書士会に届け出る。
    8. 事前届け出は不要。
    9. 依頼に応じる義務。依頼の順序に従って速やかに処理。
    10. 秘密を守る義務。秘密を守るのは業務上取り扱った事項について知り得た場合に限る。
    11. 正当事由があれば秘密を漏らしてもよい。
    12. 行政書士でなくなった場合でも業界の秘密は守らなくてはならない。
    13. 他人による業務取り扱いの禁止。正当事由があっても業務を他人に任せることはできない。

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